違法ではありません。柔道整復師が接骨院(施術所)でエコー=超音波画像診断装置を使用すること自体は、一定の範囲で認められています。
厚生労働省は、柔道整復師が施術所で、「施術に関わる判断の参考」として超音波検査を行うことは、直ちに関係法令に反するものではないと整理しています。
ただし、ここはかなり重要です。
- ○ 捻挫・挫傷・骨折疑いなど、運動器の状態を観察して施術可否などの参考にする
- ○ 問診・視診・触診・徒手検査と組み合わせて使う
- × 「エコーで骨折と診断しました」「腱板断裂と診断しました」など、医師のように疾病を診断する
- × 内臓疾患などを調べる目的で、診療の補助として超音波検査を行う
という線引きになります。厚労省も「診療の補助として超音波検査を行うことは、柔道整復の業務の範囲を超える」と明示し違法性を支持しています。
さらに、エコーだけで判断せず、判断が難しければ医療機関を受診するよう説明することも厚労省から注意喚起されています。
なお、レントゲンとは扱いが違います。柔道整復師によるレントゲン使用については厚労省の通知で「許されない」とされています。
私の院ではエコー検査は導入しておりません。私の意見としては「エコー画像診断」は医師のもとで行うことが正しいと判断しているためです。柔道整復師は診断する権利を有していないので参考程度にしかなりません。実際にトラブルも多いのが現状です。