国が定めた柔道整復師法によると、以下のとおりです。
柔道整復師法第6章 雑則(広告の制限)第24条によりますと、
第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1.柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3.施術日又は施術時間
4.その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
となっております。店舗に過剰広告宣伝を掲げている場合は処罰の対象です。このような店舗では特に金銭のトラブル、チケット販売のトラブルなども散見されますのでご注意ください。