症状について

EMS機器(痩身目的)は要注意

消費者庁は、2020年3月31日、EMS機器の販売事業者4社(以下「4社」といいます。)に対し、4社が供給するEMS機器に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

体にEMS電気機器を当てたことによるの痩身効果が得られるかのように示す表示をしていたが当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであったとのことです。

皆様も体にあてる電気機器の使用にはじゅうぶんに気を付けましょう。そう簡単には痩せたり、筋肉はつかないと考える方が安全かもしれません。中には怪我をした方もいらっしゃるようです。○○パット、楽○レなど、楽に痩せれるとうたう過剰広告に注意が必要です。

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