労災が適用された場合の治療費は、全額が労災保険の療養補償給付の対象になり、ケガをしても原則、自己負担なしで治療を受けることができます。
また収入面への補償もあります。仕事中や通勤途中にけがをして仕事を休むことになった場合には、休業して賃金が支給されていない日が4日以上あれば、休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)が4日目以降から支給されます。 給付されるのは、1日当たりの給付基礎日額(原則、ケガをしたり病気にかかったりした日の直前の賃金締切日以前3カ月間の1日当たりの賃金額)の60%で、さらに休業特別支給金として20%が上乗せされ支払われます。