往療
往療(在宅施術)とは?
患者の自宅で柔道整復師が施術を行うこと。往療の必要がある場合に限り行うものであること。
注意事項
単に患者様の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に実施する場合は保険算定できない。
往療料
下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫、足関節捻挫による歩行困難等真に安静が必要とするやむを得ない場合により患家の求めに応じて患家に行き柔道整復師による施術を行った場合に保険算定できる。
(H30年度版 療養費の支給基準P.108より一部抜粋)
条件を満たす必要がある
「足を骨折してしまった方で、一人で歩くのが困難なので往療をたのみたいのですが。。。」
このようなケースで説明いたします。
実際にこれだけの理由ですと、ほとんどの場合、往療理由として当てはまりません。
足を骨折していてその方は歩くのが困難なために院に通うのは難しい場合でも、その方のご家族に連れてきてもらえるのではないか?という疑問が生じるからです。ご家族が仕事で不在などの理由があれば可能となります。
「ぎっくり腰」で全く動けない場合でも家族が在宅していても連れてくるのは難しいとなれば往療は可能となります。
交通費
バス、タクシー、鉄道、船等の交通費は実費負担とする。
有料駐車場
有料駐車場を利用した場合は実費負担とする。
距離による算定
院から直線距離で算定されます。又は1件目のお宅を起点として算定される。